在留資格変更や更新申請中の在留期限切れと国民健康保険について
- rirakkuma2160
- 3月22日
- 読了時間: 3分

在留資格(ビザ)の変更や更新申請を行う際、審査が長引き在留期限が切れてしまうケースがあります。この場合、在留資格は「特例期間」として在留期限の日から最大2か月間自動的に延長されますが、国民健康保険証は自動的に延長されないため注意が必要です。
本記事では、特例期間中の国民健康保険証の扱いや病院での対応方法について、具体的に解説していきます。
1. 在留期限が過ぎた場合の国民健康保険証の取り扱い
在留期限が切れた場合、国民健康保険証は失効します。このため、特例期間中に病気や怪我をした際は、病院での診療費を全額自己負担する必要があります。しかし、ビザの審査が終了し新しい在留資格が許可されれば、自己負担分の70%相当額を後日還付申請することが可能です。
【還付手続きに必要な書類】
以下の書類を準備して、最寄りの役所で還付申請を行います:
新しい在留カード
パスポート
新しい国民健康保険証
病院の領収証(レシート)
診療報酬明細書(レセプト)
特に「領収証」と「診療報酬明細書」は病院から発行される書類です。診療後に必ず受け取り、紛失しないよう大切に保管してください☝️
2. 病院での支払いに関する注意点
通常、国民健康保険証がない場合、診療費は100%自己負担となります。ただし、病院によっては150%や200%といった割増料金を請求される場合もあります。この場合でも、還付金は診療費100%分の70%が上限ですので、事前に病院に確認しておくことをおすすめします。
また、病院によっては「ビザ申請中」と説明すれば、たまに3割負担で対応してくれる場合もあります。診療前に対応の可否を問い合わせると良いでしょう。

3. 還付請求の期限
還付請求には期限があり、診療を受けた日から2年以内に手続きする必要があります。また、領収証を紛失すると還付が受けられなくなるため、厳重に保管してください。
4. 新しい国民健康保険証の受け取り方法
ビザが許可された後、役所から新しい国民健康保険証が発行されます。通常、入管からの情報が反映された後に郵送されますが、到着まで2週間から3か月程度かかる場合があります。急ぎの場合は、事前に役所に連絡し、新しい在留カードやパスポートを持参することで、早めに発行手続きをしてもらえる可能性があります。
5. 特例期間中の「2か月証」とは?
特例期間中、役所で「2か月証」という臨時の保険証を発行してもらうことが可能です。この保険証は特例期間中にのみ使用可能で、診療費を抑えることができます。ただし、いきなり役所を訪問しても発行されない場合があるため、事前に電話で確認してから手続きを行ってください。
国民健康保険証の失効や支払い方法には注意が必要です。万が一の際に備え、必要な手続きや書類を事前に確認しておきましょう!